〔債務が確定している費用〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(売上原価等の費用の範囲)
37−1 法第37条第1項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37−2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−1、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。
(損害賠償金の必要経費算入の時期)
37−2の2 業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等によりされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該年分の必要経費に算入したときは、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入する。
(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費)
37−3 資産の貸付けの対価としてその年分の総収入金額に算入された賃貸料でその翌年以後の貸付期間にわたるものに係る必要経費については、その総収入金額に算入された年において生じた当該貸付けの業務に係る費用又は損失の金額とその年の翌年以後当該賃貸料に係る貸付期間が終了する日までの各年において通常生ずると見込まれる当該業務に係る費用の見積額との合計額をその総収入金額に算入された年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該翌年以後において実際に生じた費用又は損失の金額が当該見積額と異なることとなったときは、その差額をその異なることとなった日の属する年分の必要経費又は総収入金額に算入する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
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- 法第95条《外国税額控除》関係
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- 法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
- 法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
- 法第76条《生命保険料控除》関係
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- 法第183条から第193条まで《源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整》共通関係
- 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
- 法第72条《雑損控除》関係
- 法第201条《徴収税額》関係
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