〔債務が確定している費用〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(売上原価等の費用の範囲)
37−1 法第37条第1項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37−2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−1、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。
(損害賠償金の必要経費算入の時期)
37−2の2 業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等によりされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該年分の必要経費に算入したときは、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入する。
(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費)
37−3 資産の貸付けの対価としてその年分の総収入金額に算入された賃貸料でその翌年以後の貸付期間にわたるものに係る必要経費については、その総収入金額に算入された年において生じた当該貸付けの業務に係る費用又は損失の金額とその年の翌年以後当該賃貸料に係る貸付期間が終了する日までの各年において通常生ずると見込まれる当該業務に係る費用の見積額との合計額をその総収入金額に算入された年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該翌年以後において実際に生じた費用又は損失の金額が当該見積額と異なることとなったときは、その差額をその異なることとなった日の属する年分の必要経費又は総収入金額に算入する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付法第120条《確定所得申告》関係
- 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
- 法第65条《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期》関係
- 〔被災事業用資産の損失の金額の計算等〕
- 法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係
- 法第190条《年末調整》関係
- 〔海外渡航費〕
- 〔経済的利益〕
- 法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔診療報酬(第3号関係)〕
- 法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係
- 〔法第7条《課税所得の範囲》関係〕
- 法第34条《一時所得》関係
- 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
- 法第183条《源泉徴収義務》関係
- 〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
- 法第191条《過納額の還付》関係
- 〔山林に係る費用〕
- 法第205条《徴収税額》関係
- 法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
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