〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(収益調整金の意義)
9−13 令第27条《オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの》に規定する収益調整金とは、オープン型の証券投資信託の追加信託が行われる際に、黒字の収益調整金として経理された金額をいう。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(注) オープン型の証券投資信託の経理処理においては、元本固定方式がとられているため、場合によっては赤字の収益調整金を生ずることもあるが、赤字の収益調整金は、実際に信託された金額が元本額及び黒字の収益調整金として経理した金額の合計額に対して不足していること、すなわち、実際には信託されなかった金額があることを示すものである。
〔学資金(第15号関係)〕
(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
9−14 法第9条第1項第15号の規定の適用において、学資に充てるため給付される金品(以下9−16までにおいて「学資金」という。)で、給与その他対価の性質を有するもののうち、給与所得を有する者がその使用者から受けるものについて非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られるのであるから、同号イからニまでに掲げる場合に該当しない給付であっても、通常の給与に代えて給付されるものは、非課税とならないことに留意する。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30、平28課法10−1、課個2−6、課審5−7改正)
(使用人等に給付される学資金)
9−15 学資金のうち、法第9条第1項第15号イからニまでに規定する給付(同号ロ及びニに規定する給付にあっては、それぞれ同号ロ及びニに規定する特別の関係がある者に直接支払われるものを含む。)は、原則として、給与所得を有する者に対する給与に該当するのであるから、当該給与所得を有する者に対する給与等(法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等をいう。9−17において同じ。)として課税することに留意する。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平28課法10−1、課個2−6、課審5−7改正)
(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)
9−16 学資金の給付を受ける者が、法第9条第1項第15号ロ又はニに規定する特別の関係がある者であり、かつ、当該給付をする者の使用人(同号イに規定する役員又は同号ハに規定する親族を除く。)である場合には、当該給付が当該特別の関係がある者のみを対象としているときを除き、当該給付は同号ロ又はニに規定する給付には該当しないものとして取り扱って差し支えない。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平28課法10−1、課個2−6、課審5−7改正)
〔相続等により取得するもの(第16号関係)〕
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9−17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に定めるところによる。
(年金の総額に代えて支払われる一時金)
9−18 死亡を年金給付事由とする令第183条第3項《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金がその死亡をした者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする。(昭49直所2−23追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
〔保険金、損害賠償金等(第17号関係)〕
(必要経費に算入される金額をするための金額の範囲)
9−19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用をするものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項《資産損失の必要経費算入》の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
9−20 令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) いわゆる死亡保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しないのであるから留意する。
(高度障害保険金等)
9−21 疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−8、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(所得補償保険金)
9−22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益のとして損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。
(葬祭料、香典等)
9−23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
9−24 次に掲げる給付については、課税しないものとする。(昭60直所3−21、直資3−5、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平10課法8−2、課所4−5改正、平14課法8−5、課個2−7、課審3−142、平15課個2−23、課資3−7、課法8−11、課審4−37改正)
(1) 国家公務員退職手当法第10条《失業者の退職手当》の規定による退職手当
(2) 次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの
イ 国家公務員共済組合法第68条《休業手当金》の規定による休業手当金
ロ 地方公務員等共済組合法第70条《休業手当金》の規定による休業手当金
ハ 私立学校教職員共済法第25条《国家公務員共済組合法の準用》の規定によるイに準ずる休業手当金
(3) 労働基準法第76条第1項《休業補償》に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔法第7条《課税所得の範囲》関係〕
- 法第181条《源泉徴収義務》関係
- 法第35条《雑所得》関係
- 第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》関係
- 法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕
- 法第78条《寄附金控除》関係
- 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
- 法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
- 法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
- 法第186条《賞与に係る徴収税額》関係
- 法第212条《源泉徴収義務》関係
- 法第153条の6《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係
- 〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕
- 〔減価償却資産の取得価額(令第126条関係)〕
- 法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係
- 第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
- 第5章 公的年金等に係る源泉徴収法第203条の3《徴収税額》関係
- 〔一括評価による繰入れ(第2項関係)〕
- 〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕
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