第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算|法人税法
[第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(資産の譲渡の場合に損金の額に算入する金額)
20−6−1 外国法人の法第141条第1号ロ及び第2号《課税標準》に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、外国法人が令第178条第1項各号《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に規定する資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡原価並びに当該事業年度において当該資産の譲渡のために要した費用(当該資産につき生じた損失を含む。)以外の費用及び損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入しないものとする。(平26年課法2−9「十」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第20款 仲立業
- 第4款 固定資産の評価損
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第8款 その他
- 第2款 損金の額の計算
- 法人税基本通達の制定について
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第1節 リース取引の意義
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第3款 その他
- 第3款 定期同額給与
- 第2節 災害損失金
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第7款 退職給与
- 第1節 通則
- 第8節 その他
- 第8節 資本的支出と修繕費
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