少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算|法人税法

[第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(資産の譲渡の場合に損金の額に算入する金額)

20−6−1 外国法人の法第141条第1号ロ及び第2号《課税標準》に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、外国法人が令第178条第1項各号《国内にある資産の譲渡により生ずる所得》に規定する資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡原価並びに当該事業年度において当該資産の譲渡のために要した費用(当該資産につき生じた損失を含む。)以外の費用及び損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入しないものとする。(平26年課法2−9「十」により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

関連する基本通達(法人税法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動