第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入|法人税法
[第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(金銭債務の償還差損等)
20−5−31 令第189条第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額が、法第142条の5第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する負債の利子の額に含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第3款 賃貸人の処理
- 第3款 国等に対する寄附金
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第3款 その他
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第2款 外国法人税の控除
- 第2款 従業員団体の損益
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第2節 所得税額の控除
- 第2節 事業年度
- 第1款 租税
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第8款 通信業
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。