第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入|法人税法
[第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(金銭債務の償還差損等)
20−5−31 令第189条第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額が、法第142条の5第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する負債の利子の額に含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第6節 その他
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第1款 長期割賦販売等
- 第2節 減価償却の方法
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第3款 その他
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第15款 席貸業
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第2款 未払給与の免除益
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第8款 使用人給与
- 第2款 工事の請負
- 第1節 通則
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