第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入|法人税法
[第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(金銭債務の償還差損等)
20−5−31 令第189条第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額が、法第142条の5第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する負債の利子の額に含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 原価法
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第28款 遊覧所業
- 第1款 売上割戻し
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第1節 通則
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第4節 棚卸しの手続
- 第2款 譲渡人の処理
- 第1款 固定資産の取得価額
- 第4款 金銭貸付業
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第1款 長期割賦販売等
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第25款 美容業
- 第10款 倉庫業
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第1節 納税地及び納税義務
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