第4節 課税標準|法人税法
[第4節 課税標準]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
20−4−1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで《国内源泉所得》に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条《課税標準》の規定を適用することに留意する。(平26年課法2−9「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第1款 減価償却資産
- 第21款 問屋業
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第1款 通則
- 第3款 その他
- 第5節 償却費の損金経理
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第1款 申告
- 第4款 固定資産の評価損
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第9節 劣化資産
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第7節 仮決算における経理
- 法人税基本通達の制定について
- 第8款 その他
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
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