第4節 課税標準|法人税法
[第4節 課税標準]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
20−4−1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで《国内源泉所得》に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条《課税標準》の規定を適用することに留意する。(平26年課法2−9「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5款 物品貸付業
- 第2款 有価証券の評価益
- 第2款 請負による収益
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第3節 保険料等
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第3款 固定資産の評価益
- 第1款 通則
- 第3款 有価証券の評価損
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第10款 倉庫業
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