第4節 課税標準|法人税法
[第4節 課税標準]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
20−4−1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで《国内源泉所得》に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条《課税標準》の規定を適用することに留意する。(平26年課法2−9「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8款 その他
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第8節 その他
- 第1款 所得税額の控除
- 第2款 還付
- 第2款 海外渡航費
- 第2款 有価証券の評価益
- 第3款 損金の額の計算
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第20款 仲立業
- 第19款 代理業
- 第1款 通則
- 第2款 損金の額の計算
- 第3款 増加償却
- 第4款 固定資産の評価損
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
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