一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

第4節 課税標準|法人税法

[第4節 課税標準]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)

20−4−1 恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで《国内源泉所得》に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条《課税標準》の規定を適用することに留意する。(平26年課法2−9「八」により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

関連する基本通達(法人税法)

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