第5款 その他|法人税法
[第5款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(損害賠償金等)
20−2−15 法第138条第1項第4号及び第5号《国内源泉所得》に掲げる対価には、これらの対価に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「六」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第24款 理容業
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- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第15款 席貸業
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- 第4節 課税標準
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- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
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- 第16款 旅館業
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第3款 不動産販売業
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