第5款 その他|法人税法
[第5款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(損害賠償金等)
20−2−15 法第138条第1項第4号及び第5号《国内源泉所得》に掲げる対価には、これらの対価に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「六」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 同族会社
- 第1款 支払利子
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第5款 罰科金
- 第3款 有価証券の評価損
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第1節 繰延資産の意義及び範囲等
- 第34款 その他
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第4節 課税標準
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