第2款 外国法人の国内にある建設作業場|法人税法
[第2款 外国法人の国内にある建設作業場]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(1年を超える建設等)
20−1−2 法第2条第12号の18ロ《外国法人の国内にある建設作業場》の建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下20−1−2において「建設等」という。)で1年を超えて行われるものには、次に掲げるものが含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加)
(1) 建設等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかであるもの
(2) 一の契約に基づく建設等に要する期間が1年以下であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設等を行い、これらの建設等に要する期間を通算すると1年を超えることになるもの
(注) 建設等は、その建設等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば、外国法人が機械設備等を販売したことに伴う据付工事等であっても当該建設等に該当することに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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