第1款 外国法人の国内にある支店等|法人税法
[第1款 外国法人の国内にある支店等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−1−1 令第4条の4第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》に掲げる「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 売上割戻し
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第7節 仮決算における経理
- 第28款 遊覧所業
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第30款 技芸教授業
- 第33款 労働者派遣業
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第1款 原価法
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第1節 申告及び納付
- 第4款 その他
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第4款 その他
- 第1款 申告
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