第1款 外国法人の国内にある支店等|法人税法
[第1款 外国法人の国内にある支店等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−1−1 令第4条の4第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》に掲げる「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第5款 物品貸付業
- 第3節 保険料等
- 第24款 理容業
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 物品販売業
- 第6節の2 負担金
- 第4款 生物の償却
- 第1款 通則
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第2節 事業年度
- 第4節 組織再編成
- 第34款 その他
- 第1款 支払利子
- 第26款 興行業
- 第9款 運送業
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