第1款 外国法人の国内にある支店等|法人税法
[第1款 外国法人の国内にある支店等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−1−1 令第4条の4第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》に掲げる「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第1款 通則
- 第3款 損金の額の計算
- 第3款 会費及び入会金等の費用
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- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第1款 通則
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