第1款 外国法人の国内にある支店等|法人税法
[第1款 外国法人の国内にある支店等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−1−1 令第4条の4第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》に掲げる「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1節 リース取引の意義
- 第3款 不動産販売業
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第1節 申告及び納付
- 第1款 支払利子
- 第1款 通則
- 第11款 請負業
- 第5節 償却費の損金経理
- 第2節 事業年度
- 第25款 美容業
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第1款 申告
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第17款 飲食店業
- 第3款 定期同額給与
- 第1款 売上割戻し
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