第1款 外国法人の国内にある支店等|法人税法
[第1款 外国法人の国内にある支店等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−1−1 令第4条の4第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》に掲げる「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第1款 通則
- 第2節 事業年度
- 第2款 取替資産についての償却
- 第2款 工事の請負
- 第2款 譲渡人の処理
- 第6節 利益積立金額
- 第19款 代理業
- 第8款 通信業
- 第7款 その他の収益等
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第1款 通則
- 第1款 所得税額の控除
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第2款 賃借人の処理
- 第1節 申告及び納付
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
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