NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

第1款 通則|法人税法

[ 第1款 通則]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(外国法人における損金経理等)

20−3−1 外国法人がその国内源泉所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上のように法又は措置法の規定により確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が国内において行う事業等に関して作成する帳簿並びに当該帳簿に基づいて作成する規則第61条第2項第1号《外国法人の申告書の添付書類》に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもってその要件を満たすものとして取り扱う。(昭58年直法2−3「九」により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

関連する基本通達(法人税法)

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