第1款 通則|法人税法
[ 第1款 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人における損金経理等)
20−3−1 外国法人がその国内源泉所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上のように法又は措置法の規定により確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が国内において行う事業等に関して作成する帳簿並びに当該帳簿に基づいて作成する規則第61条第2項第1号《外国法人の申告書の添付書類》に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもってその要件を満たすものとして取り扱う。(昭58年直法2−3「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第29款 医療保健業
- 第1節 通則
- 第1款 通則
- 第1款 購入した棚卸資産
- 第27款 遊技所業
- 第1款 通則
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第1款 事業分量配当等
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第2款 留保金額の計算
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第2款 未払給与の免除益
- 第25款 美容業
- 第2款 請負による収益
- 第2款 海外渡航費
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