第1款 国内に支店等を有する外国法人|法人税法
[第1款 国内に支店等を有する外国法人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−2−1 令第185条第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》の「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(昭58年直法2−3「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第7款 退職給与
- 第1款 売上割戻し
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第1款 役員等の範囲
- 第4款 金銭貸付業
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第1款 共通事項
- 第1節 通則
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第1節 繰延資産の意義及び範囲等
- 第3款 その他
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第2款 未払給与の免除益
- 第1節 受取配当等の金額
- 第1節 リース取引の意義
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。