第1款 国内に支店等を有する外国法人|法人税法
[第1款 国内に支店等を有する外国法人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−2−1 令第185条第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》の「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(昭58年直法2−3「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第1節 時価評価法人
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第2款 損金の額の計算
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第2節 減価償却の方法
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第34款 その他
- 第2款 取替資産についての償却
- 第6款 不動産貸付業
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第29款 医療保健業
- 第2款 工事の請負
- 第3款 増加償却
- 第2節 災害損失金
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
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