第1款 国内に支店等を有する外国法人|法人税法
[第1款 国内に支店等を有する外国法人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(支店、出張所等に準ずるもの)
20−2−1 令第185条第1項第3号《支店その他事業を行う一定の場所》の「前二号に掲げる場所に準ずるもの」には、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(昭58年直法2−3「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 固定資産の評価損
- 第26款 興行業
- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
- 第4款 事前確定届出給与
- 第8款 使用人給与
- 第4款 金銭貸付業
- 第2節 還付
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第2款 外国法人税の控除
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3款 国等に対する寄附金
- 第2款 低価法
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第4款 その他
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第29款 医療保健業
- 第3節 償却費の計算
- 第2節 災害損失金
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