第8款 その他|法人税法
[第8款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(損害賠償金等)
20−1−25 法第138条第2号から第11号まで《国内源泉所得》に掲げる対価、利子、使用料等(以下20−1−25において「対価等」という。)には、これらの対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれるものとする。(昭58年直法2−3「七」により追加、昭63年直法2−1「四」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第11款 請負業
- 第2節 還付
- 第7款 製造業
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第2款 工事の請負
- 第1款 長期割賦販売等
- 第1款 通則
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第1款 通則
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第19款 代理業
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第1款 寄附金の範囲等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。