第8款 その他|法人税法
[第8款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(損害賠償金等)
20−1−25 法第138条第2号から第11号まで《国内源泉所得》に掲げる対価、利子、使用料等(以下20−1−25において「対価等」という。)には、これらの対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれるものとする。(昭58年直法2−3「七」により追加、昭63年直法2−1「四」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1節 申告及び納付
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第7款 製造業
- 第1節 リース取引の意義
- 第2節 還付
- 第12款 印刷業
- 第1節 時価評価法人
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第28款 遊覧所業
- 法人税基本通達の制定について
- 第7款 その他の収益等
- 第4節 税額の計算等
- 第1款 租税
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第8款 その他
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第2節 災害損失金
- 第23款 浴場業
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