20−1−25 法第138条第2号から第11号まで《国内源泉所得》に掲げる対価、利子、使用料等(以下20−1−25において「対価等」という。)には、これらの対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(債務の履行遅滞による損害金を含む。)が含まれるものとする。(昭58年直法2−3「七」により追加、昭63年直法2−1「四」により改正)
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