第32款 信用保証業|法人税法
[第32款 信用保証業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(低廉保証料の判定)
15−1−69 規則第8条の2第2項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭51年直法2−39「12」により追加、昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−22「十四」、平16年課法2−14「十五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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