第32款 信用保証業|法人税法
[第32款 信用保証業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(低廉保証料の判定)
15−1−69 規則第8条の2第2項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭51年直法2−39「12」により追加、昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−22「十四」、平16年課法2−14「十五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 同族会社
- 第3節 保険料等
- 第3款 その他
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第10款 倉庫業
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第2款 留保金額の計算
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第3節 償却費の計算
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第5款 物品貸付業
- 第8節 その他
- 第3節 返品調整引当金
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第18款 周旋業
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第8節 資本的支出と修繕費
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