第32款 信用保証業|法人税法
[第32款 信用保証業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(低廉保証料の判定)
15−1−69 規則第8条の2第2項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭51年直法2−39「12」により追加、昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−22「十四」、平16年課法2−14「十五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 債権者等の損益
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第3節 返品調整引当金
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
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- 第10款 倉庫業
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- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
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- 第1款 原価法
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- 第1節 納税地及び納税義務
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- 第1款 事業分量配当等
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