第28款 遊覧所業|法人税法
[第28款 遊覧所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊覧所業の範囲)
15−1−55 令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第1款 所得税額の控除
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第2款 損金の額の計算
- 第1款 支払利子
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第17款 飲食店業
- 第8節 その他
- 第4款 固定資産の評価損
- 第4節 組織再編成
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第3節 原価差額の調整
- 第2款 従業員団体の損益
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第2款 債権者等の損益
- 第3款 有価証券の評価損
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