第28款 遊覧所業|法人税法
[第28款 遊覧所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊覧所業の範囲)
15−1−55 令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8款 その他
- 第3款 国等に対する寄附金
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第4款 金銭貸付業
- 第1款 通則
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第8款 使用人給与
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第1節 申告及び納付
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第7節 仮決算における経理
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第5款 その他
- 第5款 罰科金
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第6節の2 負担金
- 第10款 倉庫業
- 第34款 その他
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。