第28款 遊覧所業|法人税法
[第28款 遊覧所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊覧所業の範囲)
15−1−55 令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 通則
- 第2款 未払給与の免除益
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 第2款 仕入割戻し
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第2款 低価法
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第4節 棚卸しの手続
- 第5款 罰科金
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第3款 譲受人の処理
- 第1款 支払利子
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
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