第28款 遊覧所業|法人税法
[第28款 遊覧所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊覧所業の範囲)
15−1−55 令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 長期割賦販売等
- 第7款 その他の収益等
- 第3款 譲受人の処理
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第2款 海外渡航費
- 第19款 代理業
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第4節 税額の計算等
- 第1款 組合事業による損益
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1節 通則
- 第2款 有価証券の評価益
- 第4節 棚卸しの手続
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第3節 返品調整引当金
- 第1款 支払利子
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第2節 繰延資産の償却期間
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。