第27款 遊技所業|法人税法
[第27款 遊技所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊技所業の範囲)
15−1−54 令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2−16「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第1款 役員等の範囲
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
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- 第8款 その他
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- 第1款 売上割戻し
- 第1款 長期割賦販売等
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第1款 通則
- 第2款 控除する負債の利子の計算
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- 第3款 損金の額の計算
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
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