第27款 遊技所業|法人税法
[第27款 遊技所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊技所業の範囲)
15−1−54 令第5条第1項第27号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をいい、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭56年直法2−16「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 原価法
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第4款 その他
- 第1款 租税
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第2款 外国法人税の控除
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第3款 不動産販売業
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2款 海外渡航費
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第3款 増加償却
- 第9款 運送業
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第7款 製造業
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
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