第25款 美容業|法人税法
[第25款 美容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(美容業の範囲)
15−1−51 令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(注) 15−1−50は、美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 法人税基本通達の制定について
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- 第1節 時価評価法人
- 第4款 生物の償却
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第2款 還付
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- 第31款 駐車場業
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- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
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- 第2節 事業年度
- 第26款 興行業
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