第25款 美容業|法人税法
[第25款 美容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(美容業の範囲)
15−1−51 令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(注) 15−1−50は、美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第1款 組合事業による損益
- 第1節 リース取引の意義
- 第8款 通信業
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第31款 駐車場業
- 第1款 通則
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第1款 通則
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第5款 罰科金
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第25款 美容業
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
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