第25款 美容業|法人税法
[第25款 美容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(美容業の範囲)
15−1−51 令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(注) 15−1−50は、美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第2節 事業年度
- 第2款 有価証券の評価益
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第23款 浴場業
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第3款 その他
- 第8款 通信業
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第4款 生物の償却
- 第8節 その他
- 第2款 益金の額の計算
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第2款 仕入割戻し
- 第3節 同族会社
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第4節 課税標準
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
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