第24款 理容業|法人税法
[第24款 理容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(理容業の範囲)
15−1−50 理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が令第5条第1項第30号ニ《非課税とされる理容又は美容の教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は、同項第24号《理容業》の理容業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−14「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第1款 租税
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第1款 通則
- 第19款 代理業
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第6節の2 負担金
- 第4款 その他
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第1款 共通事項
- 第1款 通則
- 第4節 税額の計算等
- 第25款 美容業
- 第3款 定期同額給与
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
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