第24款 理容業|法人税法
[第24款 理容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(理容業の範囲)
15−1−50 理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が令第5条第1項第30号ニ《非課税とされる理容又は美容の教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は、同項第24号《理容業》の理容業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−14「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 益金の額の計算
- 附則
- 第2款 賃借人の処理
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1節 通則
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第2節 事業年度
- 第1款 通則
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第28款 遊覧所業
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第2款 特別の賦課金
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第3款 固定資産の評価益
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第8節 その他
- 第3款 賃貸人の処理
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。