第24款 理容業|法人税法
[第24款 理容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(理容業の範囲)
15−1−50 理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が令第5条第1項第30号ニ《非課税とされる理容又は美容の教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は、同項第24号《理容業》の理容業に該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−14「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第5款 物品貸付業
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- 第2節 事業年度
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第2款 有価証券の評価益
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第3款 不動産販売業
- 第2款 譲渡人の処理
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- 第2款 仕入割戻し
- 第11款 請負業
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
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