第20款 仲立業|法人税法
[第20款 仲立業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仲立業の範囲)
15−1−46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4節 課税標準
- 第3節 保険料等
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第3節 返品調整引当金
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第2款 損金の額の計算
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第1款 通則
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第3款 増加償却
- 第21款 問屋業
- 第27款 遊技所業
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第7節 仮決算における経理
- 第1款 支払利子
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