第20款 仲立業|法人税法
[第20款 仲立業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仲立業の範囲)
15−1−46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 役員等の範囲
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第1款 通則
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第3款 損失
- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第1節 通則
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第2款 外国法人税の控除
- 第23款 浴場業
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第2款 賃借人の処理
- 第8款 その他
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