第19款 代理業|法人税法
[第19款 代理業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(代理業の範囲)
15−1−45 令第5条第1項第18号《代理業》の代理業とは、他の者のために商行為の代理を行う事業をいい、例えば保険代理店、旅行代理店等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第1款 通則
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第24款 理容業
- 第3節 同族会社
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第17款 飲食店業
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第1款 通則
- 第2款 工事の請負
- 第1節 リース取引の意義
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第3節 原価差額の調整
- 第8款 使用人給与
- 第2節 減価償却の方法
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