第18款 周旋業|法人税法
[第18款 周旋業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(周旋業の範囲)
15−1−44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第25款 美容業
- 第4款 固定資産の評価損
- 第3款 定期同額給与
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第1節 申告及び納付
- 第2款 仕入割戻し
- 第1款 通則
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第2款 還付
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第1款 減価償却資産
- 第2款 外国法人税の控除
- 第3款 損金の額の計算
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第9節 劣化資産
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第19款 代理業
- 第1節 圧縮記帳の通則
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