第18款 周旋業|法人税法
[第18款 周旋業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(周旋業の範囲)
15−1−44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第21款 問屋業
- 第3款 国等に対する寄附金
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- 第1款 通則
- 第1款 通則
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第1款 原価法
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