第18款 周旋業|法人税法
[第18款 周旋業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(周旋業の範囲)
15−1−44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 支払利子
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第1款 組合事業による損益
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第3節 原価差額の調整
- 第8款 その他
- 第4款 生物の償却
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第20款 仲立業
- 第3款 増加償却
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第5款 その他
- 第4款 固定資産の評価損
- 第3節 同族会社
- 第32款 信用保証業
- 第27款 遊技所業
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第1款 売上原価等
- 第2款 益金の額の計算
- 第2款 工事の請負
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。