第14款 写真業|法人税法
[第14款 写真業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(写真業の範囲)
15−1−37 令第5条第1項第13号《写真業》の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第28款 遊覧所業
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第7款 その他の収益等
- 第3節 償却費の計算
- 第8節 その他
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第3節 同族会社
- 第1節 申告及び納付
- 第4款 生物の償却
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第1款 原価法
- 第1款 減価償却資産
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