第10款 倉庫業|法人税法
[第10款 倉庫業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(倉庫業の範囲)
15−1−26 令第5条第1項第9号《倉庫業》の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により改正)
(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8款 その他
- 第5款 債券の利子等
- 第5節 償却費の損金経理
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第2節 還付
- 第3節 返品調整引当金
- 第2款 賃借人の処理
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第4節 組織再編成
- 第4節 税額の計算等
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第12款 印刷業
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第26款 興行業
- 第3節 償却費の計算
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第28款 遊覧所業
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