第10款 倉庫業|法人税法
[第10款 倉庫業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(倉庫業の範囲)
15−1−26 令第5条第1項第9号《倉庫業》の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により改正)
(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 その他
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第6款 不動産貸付業
- 第5款 その他
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第3款 譲受人の処理
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第1節 通則
- 第1款 共通事項
- 第21款 問屋業
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第14款 写真業
- 第4款 固定資産の評価損
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
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