第10款 倉庫業|法人税法
[第10款 倉庫業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(倉庫業の範囲)
15−1−26 令第5条第1項第9号《倉庫業》の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により改正)
(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 リース取引の意義
- 第1款 共通事項
- 第1款 通則
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第6節 利益積立金額
- 第2款 請負による収益
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
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- 第1款 減価償却資産
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