第8款 通信業|法人税法
[第8款 通信業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(通信業の範囲)
15−1−24 令第5条第1項第7号《通信業》の通信業(放送業を含む。)とは、他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼出業務、電報の集配業務、郵便物又は信書便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話等)及び共同聴取聴視業務(いわゆる共同アンテナ)に係る事業もこれに含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平17年課法2−14「十七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第3款 譲受人の処理
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第5款 罰科金
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第3款 損金の額の計算
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第2款 未払給与の免除益
- 第2款 海外渡航費
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第5款 その他
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第2款 外国法人税の控除
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第2節 災害損失金
- 第17款 飲食店業
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