第3款 譲受人の処理|法人税法
[第3款 譲受人の処理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸付金として取り扱う売買代金の額)
12の5−2−3 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人が各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」、平20年課法2−5「二十六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 売上割戻し
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第1款 所得税額の控除
- 第1款 通則
- 第2款 益金の額の計算
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第1款 原価法
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第3款 その他
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第4款 生物の償却
- 第8款 その他
- 第3款 固定資産の評価益
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第1節 時価評価法人
- 第2款 譲渡人の処理
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
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