第3款 譲受人の処理|法人税法
[第3款 譲受人の処理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸付金として取り扱う売買代金の額)
12の5−2−3 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人が各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」、平20年課法2−5「二十六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第29款 医療保健業
- 第2款 債権者等の損益
- 第5款 債券の利子等
- 第3款 その他
- 第1款 通則
- 第1節 受取配当等の金額
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第4款 その他
- 第1款 共通事項
- 第2節 減価償却の方法
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第3款 その他
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第30款 技芸教授業
- 第1款 事業分量配当等
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第1節 繰延資産の意義及び範囲等
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
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