第3款 譲受人の処理|法人税法
[第3款 譲受人の処理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸付金として取り扱う売買代金の額)
12の5−2−3 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人が各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」、平20年課法2−5「二十六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第13款 出版業
- 第1款 固定資産の取得価額
- 第21款 問屋業
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第30款 技芸教授業
- 第2款 低価法
- 第5款 その他
- 第3款 その他
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- 第1款 通則
- 第25款 美容業
- 第2款 留保金額の計算
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