第2款 譲渡人の処理|法人税法
[第2款 譲渡人の処理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(借入金として取り扱う売買代金の額)
12の5−2−2 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人がリース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この節において同じ。)中に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下12の5−2−2において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人が各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」、平20年課法2−5「二十六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第3款 その他
- 第3節 原価差額の調整
- 第12款 印刷業
- 第2節 所得税額の控除
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第9款 運送業
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第1款 支払利子
- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
- 第1節 時価評価法人
- 第4款 金銭貸付業
- 第2節 災害損失金
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第34款 その他
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第1款 通則
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。