第2款 譲渡人の処理|法人税法
[第2款 譲渡人の処理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(借入金として取り扱う売買代金の額)
12の5−2−2 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人がリース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この節において同じ。)中に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下12の5−2−2において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人が各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」、平20年課法2−5「二十六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 通則
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第2款 外国法人税の控除
- 第11款 請負業
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第3款 固定資産の評価益
- 第3款 損金の額の計算
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第1節 通則
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第5款 物品貸付業
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第6節の2 負担金
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第4款 生物の償却
- 第4節 課税標準
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