第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益|法人税法
基本通達(国税庁)
(時価評価資産の判定における資本金等の額)
12の2−3−1 法人が法第62条の9第1項《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第123条の11第1項第4号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の直前の時の資本金等の額となることに留意する。(平19年課法2−3「三十一」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2節 事業年度
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第2款 工事の請負
- 第2款 賃借人の処理
- 第3款 損金の額の計算
- 第25款 美容業
- 第1節 受取配当等の金額
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第8款 その他
- 第7節 仮決算における経理
- 第1款 申告
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第1款 原価法
- 第1節 リース取引の意義
- 第2款 還付
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第6節 利益積立金額
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
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