第1節 通則|法人税法
[第1節 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(被合併法人等から引継ぎ等を受けた帳簿価額の修正)
12の2−1−1 適格合併により合併法人が被合併法人から移転を受けた資産又は負債につき、合併後被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度分の調査により税務上の否認金の額があることが判明した場合には、当該合併法人の当該合併の日の資産及び負債の帳簿価額は当該否認金に相当する金額を加算又は減算した金額となることに留意する。
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた資産又は負債についても、同様とする。(平14年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「三十八」、平22年課法2−1「二十八」により改正)
(注)
1 適格合併又は適格分割に係る被合併法人又は分割法人に繰越欠損金がある場合において、合併法人又は分割承継法人がその繰越欠損金の全部又は一部に相当する金額を営業権として受け入れているときであっても、当該営業権については移転がなかったことになるのであるから留意する。
2 「合併の日の前日の属する事業年度」及び「各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 所得税額の控除
- 第4款 固定資産の評価損
- 第4款 金銭貸付業
- 第3節 保険料等
- 第29款 医療保健業
- 第2款 海外渡航費
- 第2款 外国法人税の控除
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第1節 時価評価法人
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第5款 罰科金
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第28款 遊覧所業
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第2節 災害損失金
- 第9節 劣化資産
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