外国税額控除で節税
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第3節 返品調整引当金|法人税法

[第3節 返品調整引当金]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(既製服の製造業の範囲)

11−3−1 令第99条第3号《医薬品等の製造業》に掲げる既製服の製造業には、背広服、制服、婦人子供服等一般に既製服と称されているものの製造業のほか、既製和服、メリヤス製婦人服、スポーツウェアその他通常外衣として着用される既製の衣服の製造業が含まれるものとする。(昭55年直法2−15「二十五」により追加)

(磁気音声再生機用レコードの製造業の意義)

11−3−1の2 令第99条第3号《医薬品等の製造業》に掲げる磁気音声再生機用レコードの製造業とは、いわゆる録音済みのカセットテープの製造業のように、磁気音声再生機用レコードをマザーテープ等から複製により多量に製造する事業をいう。(昭49年直法2−71「20」により追加、昭55年直法2−15「二十五」により改正)

(注) 磁気音声再生機用レコードとは、いわゆるカーステレオ、テープレコーダー等により音声を再生することのできる磁気テープ、磁気シート等で録音済みのものをいう。

(特約を結んでいる法人の範囲)

11−3−1の3 令第99条《返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲》に掲げる事業(以下この節において「対象事業」という。)を営む法人が、その販売先との間に文書により令第100条《返品調整引当金勘定の設定要件》に掲げる事項を内容とする特約を結んでいない場合であっても、慣習によりその販売先との間に同条に掲げる事項につき特約があると認められるときは、当該法人は法第53条第1項《返品調整引当金》の特約を結んでいるものに該当するものとする。(昭49年直法2−71「20」、昭55年直法2−15「二十五」、平14年課法2−1「二十七」により改正)

(売掛金の範囲)

11−3−2 令第101条第1項第1号《売掛金基準》の売掛金には、その売掛金について取得した受取手形(割引又は裏書譲渡をしたものを含む。)を含むものとする。(昭55年直法2−15「二十五」、平10年課法2−17「七」、平14年課法2−1「二十七」により改正)

(注) 11−2−17の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。

(割戻しがある場合の棚卸資産の販売の対価の額の合計額等の計算)

11−3−3 法人が対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額につき割戻しをした金額がある場合において、次の金額を計算するときは、それぞれ次による。(昭52年直法2−33「16」、昭55年直法2−15「二十五」、平14年課法2−1「二十七」により改正)

  1. (1) 令第101条第1項第2号《販売高基準》に規定する「各事業年度終了の日以前2月間における対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額」の合計額は、次の算式により計算した金額を控除した金額による。
    (算式)
  2. (2) 令第101条第2項第1号《返品率》に規定する「当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額」は、同項柱書きに規定する「買戻事業年度」において割戻しをした金額を控除しないところの金額による。
  3. (3) 令第101条第3項《売買利益率》に規定する「当該事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額」は、当該事業年度において割戻しをした金額を控除した金額による。

(注) 令第101条第1項第1号《売掛金基準》の規定を適用する場合において、当該事業年度終了の時に未払金に計上している割戻しの金額があるときにおいても、当該割戻しの金額は、同号に規定する売掛金の帳簿価額の合計額の計算に関係させないことができる。

(特約に基づく買戻しがある場合の期末前2月間の棚卸資産の販売の対価の額の合計額)

11−3−4 令第101条第1項第2号《販売高基準》に規定する「各事業年度終了の日以前2月間における対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額」の合計額は、その対象事業につき特約に基づく棚卸資産の買戻しに係る対価の額がある場合であっても、当該対価の額を控除しないで計算するものとする。(昭55年直法2−15「二十五」により追加、平2年直法2−1「九」、平14年課法2−1「二十七」により改正)

(買戻しに係る対価の額の計算)

11−3−5 令第101条第2項第2号《返品率》に規定する「棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額」には、販売した棚卸資産について受け入れた物的なかしに基づく返品の額は含まれないのであるが、返品が物的なかしに基づくものであるかどうか明らかでない場合において、法人がその返品の額を当該合計額に含めているときは、これを認める。(平2年直法2−1「九」、平14年課法2−1「二十七」により改正)

(売買利益率の計算における広告料収入)

11−3−6 出版業を営む法人が令第101条第3項《売買利益率》に規定する売買利益率を計算する場合において、その出版業に係る広告料収入があるときは、その広告料収入及びその原価の額は、当該出版業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額及びその売上原価の額に含めないのであるが、その広告料収入に係る原価の額を区分することが困難である場合には、広告料収入及びその原価の額をそれぞれ出版業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額及びその売上原価の額に含めて計算することができる。(平20年課法2−5「二十四」により改正)

(売買利益率の計算の基礎となる販売手数料の範囲)

11−3−7 令第101条第3項《売買利益率》に規定する販売手数料には、当該法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で所得税法第204条《源泉徴収義務》に規定する報酬等に該当するものも含まれる。(平20年課法2−5「二十四」により改正)

(返品債権特別勘定を設けている場合の期末売掛金等)

11−3−8 法人が返品債権特別勘定を設けている場合には、令第101第1項第1号《売掛金基準》に規定する売掛金の帳簿価額には9−6−5(1)《返品債権特別勘定の繰入限度額》の雑誌の販売に係る売掛金の帳簿価額を、同項第2号《販売高基準》の対価の額には9−6−5(2)の雑誌の販売の対価の額を、それぞれ含めないことに留意する。(平10年課法2−7「十六」、平20年課法2−5「二十四」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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