第1節 通則|法人税法
[第1節 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例)
11−1−1 法人が貸倒引当金その他法に規定する引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第10款 倉庫業
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第2款 外国法人税の控除
- 第30款 技芸教授業
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第2節 還付
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第31款 駐車場業
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第6節 利益積立金額
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
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