第1節 通則|法人税法
[第1節 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例)
11−1−1 法人が貸倒引当金その他法に規定する引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第29款 医療保健業
- 第8節 その他
- 第3款 その他
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第24款 理容業
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第3款 その他
- 第3款 譲受人の処理
- 第2款 工事の請負
- 第5款 物品貸付業
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第4款 生物の償却
- 第31款 駐車場業
- 第5款 その他
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第7節 仮決算における経理
- 第3款 定期同額給与
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第20章 外国法人の納税義務
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