第1節 通則|法人税法
[第1節 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例)
11−1−1 法人が貸倒引当金その他法に規定する引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 金銭貸付業
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第2款 賃借人の処理
- 第1款 所得税額の控除
- 第5款 その他
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第7款 製造業
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第2節 事業年度
- 第23款 浴場業
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第2款 益金の額の計算
- 第2節 所得税額の控除
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第28款 遊覧所業
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
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