第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳|法人税法
基本通達(国税庁)
(受益者の範囲)
10−3−1 法第45条第1項《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する「受益者」には、例えば不動産業者等が、その開発した団地に必要な施設で同項に規定するものに係る工事負担金を同項各号に掲げる事業を営む法人に交付し、当該工事負担金に相当する金額を当該団地に係る土地等の購入者に負担させることとしている場合における当該不動産業者等が含まれる。(昭55年直法2−15「十九」により追加)
(固定資産の取得の後に工事負担金を受けた場合の圧縮記帳)
10−3−2 法人が工事負担金の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその交付の目的に適合する固定資産を取得している場合には、その交付を受けた事業年度において当該固定資産につき法第45条第1項又は第5項《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定を適用することができる。この場合における圧縮限度額は、これらの規定にかかわらず、次の算式により計算した金額による。(昭55年直法2−15「十九」、平14年課法2−1「二十五」、平15年課法2−7「三十」により改正)
(工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経理等)
10−3−3 法第45条第1項各号《工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に掲げる事業を営む法人が、その事業に必要な施設を設けるため同項に規定する受益者から金銭又は資材の提供を受けた場合において、その提供を受けた事業年度終了の日までに、その施設を構成する固定資産を取得することができなかったときは、その提供を受けた金銭又は資材の価額に相当する金額を仮勘定として経理し、当該固定資産の取得をした日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれを取り崩して益金の額に算入することを認める。この場合において、当該固定資産については、法第45条第1項又は第5項の規定に準じて圧縮記帳をすることができる。(昭55年直法2−15「十九」、平14年課法2−1「二十五」、平15年課法2−7「三十」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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