第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等|法人税法
[第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人税)
9−5−5 令第78条の2第1項及び第2項《損金の額に算入されない外国源泉税等》に規定する外国法人税には、その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税が含まれる。(平21年課法2−5「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 保険料等
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第16款 旅館業
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第14款 写真業
- 第2款 外国法人税の控除
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第7款 製造業
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第1款 所得税額の控除
- 第3款 不動産販売業
- 第3節 同族会社
- 第1節 通則
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第5款 その他
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第2款 有価証券の評価益
- 第6款 不動産貸付業
- 第9節 劣化資産
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
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