第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等|法人税法
[第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人税)
9−5−5 令第78条の2第1項及び第2項《損金の額に算入されない外国源泉税等》に規定する外国法人税には、その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税が含まれる。(平21年課法2−5「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第7款 使用料等の所得
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第2節 事業年度
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第3款 固定資産の評価益
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第2款 物品販売業
- 第1款 通則
- 法人税基本通達の制定について
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第6節 利益積立金額
- 第7款 製造業
- 第3款 賃貸人の処理
- 第2款 取替資産についての償却
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第3款 増加償却
- 第2款 有価証券の評価益
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第2款 債権者等の損益
- 第2節 繰延資産の償却期間
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