第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等|法人税法
[第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人税)
9−5−5 令第78条の2第1項及び第2項《損金の額に算入されない外国源泉税等》に規定する外国法人税には、その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税が含まれる。(平21年課法2−5「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 債権者等の損益
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第11款 請負業
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第15款 席貸業
- 第1款 租税
- 第3款 その他
- 第1節 受取配当等の金額
- 第1節 時価評価法人
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第2節 外貨建資産等の換算等
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