第5款 その他|法人税法
[第5款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるかどうかの判定)
9−4−7 法第37条第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に規定する「当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金」であるかどうかは、当該法人の募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定する。(昭63年直法2−14「四」、平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」により改正)
(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)
9−4−8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号《指定寄附金等》及び第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」、平24年課法2−17「一」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8款 その他
- 第33款 労働者派遣業
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第3款 定期同額給与
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第1款 支払利子
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第1節 通則
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第5款 その他
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第1款 租税
- 第10款 倉庫業
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