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第9款 転籍、出向者に対する給与等|法人税法

[第9款 転籍、出向者に対する給与等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(出向先法人が支出する給与負担金)

9−2−45 法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているため、出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)が自己の負担すべき給与(退職給与を除く。)に相当する金額(以下9−2−46までにおいて「給与負担金」という。)を出向元法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除く。)として取り扱うものとする。(昭55年直法2−8「三十二」、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(注)

1 この取扱いは、出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用がある。

2 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては、9−2−46による。

(出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い)

9−2−46 出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用される。(昭55年直法2−8「三十二」により追加、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」、平19年課法2−17「二十」により改正)

(1) 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。

(2) 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。

(注)

 1 本文の取扱いの適用を受ける給与負担金についての同条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する届出は、出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなる。

 2 出向先法人が給与負担金として支出した金額が出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合のその超える部分の金額については、出向先法人にとって給与負担金としての性格はないことに留意する。

(出向者に対する給与の較差)

9−2−47 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差をするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。(昭55年直法2−8「三十二」、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」、平23年課法2−17「十八」により改正)

(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差をするために支給したものとする。

1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額

2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

(出向先法人が支出する退職給与の負担金)

9−2−48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭52年直法2−33「9」により追加、昭55年直法2−8「三十二」、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)

9−2−49 出向者が出向元法人を退職した場合において、出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2−8「三十二」により追加、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合)

9−2−50 出向先法人が出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額の全部又は一部を負担しない場合においても、その負担しないことにつき相当な理由があるときは、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」により追加、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)

9−2−51 出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合において、出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金又は保険料(過去勤務債務等に係る掛金又は保険料を含む。)の額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2−8「三十二」、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(転籍者に対する退職給与)

9−2−52 転籍した使用人(以下「転籍者」という。)に係る退職給与につき転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において、転籍前の法人及び転籍後の法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含む。)については、それぞれの法人における退職給与とする。ただし、転籍前の法人及び転籍後の法人が支給した退職給与の額のうちにこれらの法人の他の使用人に対する退職給与の支給状況、それぞれの法人における在職期間等からみて明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額の全部又は一部を負担したと認められるものがあるときは、その負担したと認められる部分の金額は、相手方である法人に贈与したものとする。(昭55年直法2−8「三十二」、平10年課法2−7「十」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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