第3款 増加償却|法人税法
[第3款 増加償却]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(増加償却の適用単位)
7−4−5 令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》の規定は、法人の有する機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類(細目の定めのあるものは、細目)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平10年課法2−7「七」、平20年課法2−5「十五」により改正)
(注) ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」の意義は、7−3−19の(注)による。
(中間事業年度で増加償却を行った場合)
7−4−6 法人が、中間事業年度において令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》の規定により増加償却の適用を受けている場合であっても、確定事業年度においては、改めて当該事業年度を通じて増加償却割合を計算し、同条の規定を適用することに留意する。(昭50年直法2−21「22」により追加、平10年課法2−7「七」により改正)
(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)
7−4−7 法人の有する機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。(昭55年直法2−8「二十二」により追加、平10年課法2−7「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 原価法
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第1款 支払利子
- 第2節 減価償却の方法
- 第1款 通則
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第11款 請負業
- 第8款 その他
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
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- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第2款 物品販売業
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
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