第1款 購入した棚卸資産|法人税法
基本通達(国税庁)
(購入した棚卸資産の取得価額)
5−1−1 購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2−15「五」、平19年課法2−17「十」、平23年課法2−17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。以下5−2−9までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
5−1−1の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。(昭55年直法2−15「五」、平5年課法2−1「四」、平15年課法2−7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
(取得後の事業年度において購入代価が確定した場合の調整)
5−1−2 棚卸資産を取得した日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその購入の代価が確定していないため見積価額で棚卸資産の取得価額を計算している場合において、その後の事業年度において購入の代価が確定したときは、その確定した金額と見積価額との差額に相当する金額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、その差額が多額である場合には、その差額については、原価差額の調整方法に準じて調整する。(平15年課法2−7「十三」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第4款 生物の償却
- 第1款 事業分量配当等
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第33款 労働者派遣業
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第32款 信用保証業
- 第3節 保険料等
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第3款 その他
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第9款 運送業
- 第3款 損失
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第2款 特別の賦課金
- 第21款 問屋業
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。