第8節 その他|法人税法
[第8節 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(該当することとなる日等)
1−8−1 1−2−6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1−2−6の取扱いを準用する。(平20年課法2−5「六」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第14款 写真業
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第3款 増加償却
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第8款 その他
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第23款 浴場業
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第1款 通則
- 第3節 同族会社
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第2節 事業年度
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第4款 その他
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第2節 所得税額の控除
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